盗聴・盗撮発見,探偵,興信所,盗撮器,盗聴器,盗聴行為に関する法律

盗聴行為に関わってくる犯罪行為。 盗聴するだけなら罪ではないとも言われますが、盗聴器をしかけ、盗聴にいたるまでに 様々な違法行為が絡んできます。 盗聴に関係する違法行為をご紹介します。

盗聴器発見,盗撮器発見,盗聴器と違法行為

盗聴器による盗聴で関わってくる違法行為というものは以下のとおりです。 盗聴器を発見し、仕掛けた犯人には相応の償いを求めることも出来ます。

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盗撮行為に関する法律

他人の住宅内や、浴室、更衣室、トイレ等、衣服を着けないでいる様な場所を覗き見る行為

[窃視罪] 軽犯罪法第1条23項 拘留(1日以上30日未満)、又は科料(1,000円以上10,000円未満)

卑わい目的の盗撮行為

※各都道府県にて制定されている条例に準ずる、迷惑防止条例等
例)「神奈川県迷惑行為防止条例」では・・・
女性のスカートの中を隠し撮りした

[卑わい行為の禁止] 同条例第3条1項 1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金

特殊フィルターや赤外線ライトを装備した透視機能付カメラ、又はビデオを使用して、 公共の場所にある女性の下着や身体を見たり、録画する行為

[透視行為の禁止] 同条例第3条2項 1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金

浴場、更衣室、トイレやホテルの客室、他人の住居内等、衣服を着けないでいる場所にカメラやビデオを 使って、他人の裸の映像を見たり、録画をする行為

[盗撮行為の禁止] 同条例第3条3項 1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金

盗撮して記録したわいせつな映像をインターネットで公開したり、販売した。

[わいせつ物頒布(はんぷ)等] 刑法175条 2年以下の懲役、又は250万円以下の罰金

対象人物の監視や、住宅内の様子を盗撮する目的で、他人の敷地や家屋内に入る行為

[住居侵入罪] 刑法130条 3年以下の懲役、又は10万円以下の罰金

盗撮用カメラを取り付ける目的で、壁にレンズ用の穴を開けた

[建造物損壊] 刑法260条 5年以下の懲役

盗撮用カメラを設置する目的で、偽装を施す為、室内の絵画や置物を無断で加工した。

[器物損壊] 刑法261条 3年以下の懲役、又は30万円以下の罰金

当HPは盗聴・盗撮防止の観点から情報を公開しており、それらの行為を容認・助長するものではありません。 当HPの情報を悪用する事を固く禁じます。