盗撮行為に関する法律
他人の住宅内や、浴室、更衣室、トイレ等、衣服を着けないでいる様な場所を覗き見る行為
[窃視罪] 軽犯罪法第1条23項 拘留(1日以上30日未満)、又は科料(1,000円以上10,000円未満)
卑わい目的の盗撮行為
※各都道府県にて制定されている条例に準ずる、迷惑防止条例等
例)「神奈川県迷惑行為防止条例」では・・・
女性のスカートの中を隠し撮りした
[卑わい行為の禁止] 同条例第3条1項 1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金
特殊フィルターや赤外線ライトを装備した透視機能付カメラ、又はビデオを使用して、 公共の場所にある女性の下着や身体を見たり、録画する行為
[透視行為の禁止] 同条例第3条2項 1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金
浴場、更衣室、トイレやホテルの客室、他人の住居内等、衣服を着けないでいる場所にカメラやビデオを 使って、他人の裸の映像を見たり、録画をする行為
[盗撮行為の禁止] 同条例第3条3項 1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金
盗撮して記録したわいせつな映像をインターネットで公開したり、販売した。
[わいせつ物頒布(はんぷ)等] 刑法175条 2年以下の懲役、又は250万円以下の罰金
対象人物の監視や、住宅内の様子を盗撮する目的で、他人の敷地や家屋内に入る行為
[住居侵入罪] 刑法130条 3年以下の懲役、又は10万円以下の罰金
盗撮用カメラを取り付ける目的で、壁にレンズ用の穴を開けた
[建造物損壊] 刑法260条 5年以下の懲役
盗撮用カメラを設置する目的で、偽装を施す為、室内の絵画や置物を無断で加工した。
[器物損壊] 刑法261条 3年以下の懲役、又は30万円以下の罰金
当HPは盗聴・盗撮防止の観点から情報を公開しており、それらの行為を容認・助長するものではありません。 当HPの情報を悪用する事を固く禁じます。

