盗聴行為に関する法律
窓越しやコンクリートマイク等の機器を使用して盗み聞きを行う目的や、 盗聴専用機器を設置する目的で他人の敷地や家屋に立ち入る行為
[住居侵入罪] 刑法130条 3年以上の懲役、又は10万円以下の罰金
盗聴用機器を取り付ける目的で、他人所有の建物等に穴をあけたりして加工を行う行為
[建造物損壊] 刑法260条 5年以下の懲役
電話用盗聴器を取り付ける目的で、ケーブルの被覆を剥く等、回線設備に加工を施す行為
[器物損壊] 刑法261条 3年以下の懲役、又は30万円以下の罰金
電話回線に盗聴器を取り付ける際、回線設備の機能に障害を与えて通話を妨害した
[通信の妨害] 有線電気通信法13条 5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金
電気工事士の免状を持たない人が、室内用盗聴器を取り付ける目的で、コンセントボックスを開き、 電線の被覆を剥く等、電気配線設備に加工を施す行為
[無資格工事] 電気工事法3条2項
会社の従業員が、自分の利益や会社に損害を与える目的で、社内の施設に盗聴器を仕掛けた
[背任] 刑法247条 5年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
会社の取締役等、上級役職者が自身や第三者の利益目的や、会社に損害を与える目的で、社内の施設に盗聴器を仕掛けた
[特別背任] 商法486条 10年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
コードレス電話の電波を傍受し、その通話内容を他人に漏らした
[秘密の保護] 電波法59条
[電波法59条罰則規定] 電波法109条 1年以下の懲役、又は20万円以下の罰金
電話(コードレスを除く)の通話内容や、FAX情報、インターネット通信情報等を、電話回線や ケーブルテレビ回線等、有線設備から得た場合、 これらの事を他人に話したり、ネット上で公開してはならない。
[有線電気通信の秘密の保護] 有線電気通信法9条
[有線電気通信法9条罰則規定] 有線電気通信法14条 1年以下の懲役、又は20万円以下の罰金
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